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更新日:2021年3月11日
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動が急激に縮小する事業所が生じ、地域経済への影響が見込まれることから、厚生労働省においては、新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、下記の通り雇用調整助成金に係る特例措置を講じています。
雇用調整助成金に関するお問い合わせは、茨城労働局(029-224-6219)又は専用コールセンター(0120-60-3999)まで
2月5日に発表があった、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の支給対象に、大企業の非正規雇用労働者が加わる件について、詳細の発表がありました。
大企業に勤める非正規雇用労働者は、令和2年4月30日~6月30日の期間並びに、令和3年1月8日以降に休業した場合、支援金の支給が受けられます。
なお、申請受付は2月26日より始まっておりますので、対象となる方はお早めに申請ください。
申請方法や内容の詳細は下記メディアリリース並び厚生労働省のホームページをご覧ください。
1月8日から発令されている緊急事態宣言を受けて、大企業向けの特例措置が2月26日より適用となっています。
緊急事態宣言期間中(1月8日~)に従業員を休業させた大企業であって、所定の条件を満たした大企業は助成率が最大10/10まで引き上げられます。
詳細は下記リーフレットもしくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。
1月22日、2月5日にアナウンスされていた、特例措置の延長期間と大企業向けの助成率の引き上げについて発表がありました。
詳細は、下記のリーフレット並びに厚生労働省のHPをご覧ください。
○雇用調整助成金の特例措置の延長について(PDF:562KB)
○大企業の助成率の引き上げについて(PDF:1,039KB)
1月からの緊急事態宣言の影響を受ける大企業に務めるパートやアルバイト等の労働者について、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象となる予定です。
対象要件(案)は下記の通り、受付開始予定は2月下旬となります。
○対象者 大企業に雇用されるシフト労働者等であって、事業主が休業させ、
休業手当を受け取っていない労働者
○対象となる休業期間 令和3年1月8日以降
このほか、雇用調整助成金の雇用維持要件の緩和についてアナウンスがありました。
令和3年2月5日厚生労働省メディアリリース(外部サイトへリンク)
1月8日から緊急事態宣言の拡大に伴い、特例措置の延長期間や新たな特例措置の概要の発表がありました。
現在適用されている特例措置は、緊急事態宣言が解除された月の翌月まで延長されます。
また、1月8日発表の特例(緊急事態宣言対象地域の大企業の助成率の引上げ)に加え、全国の大企業も一定の要件を満たせば、助成率が10/10になる予定です。
詳細は下記リンク先をご覧ください。
○令和3年1月22日 厚生労働省メディアリリース(外部サイトへリンク)
1月8日から発出された緊急事態宣言に伴い、緊急事態宣言対象地域を対象とした特例措置の概要が発表されました。
特定都道府県知事の要請を受けて、営業時間の短縮、収容率・人数上限の制限、飲食物の提供自粛を行う飲食業店などの大企業の助成率が最大10/10になります。
詳細は下記をご覧ください。
○令和3年1月8日 厚生労働省メディアリリース(外部サイトへリンク)
○概要
雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
○支給対象となる事業者
新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主をが対象。
1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
○助成対象となる労働者
事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、「雇用調整助成金」の助成対象です。
学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。(雇用調整助成金と同様に申請できます)
○助成額と助成率、支給限度日数
(平均賃金額(※) × 休業手当等の支払率)× 下表の助成率 (1人1日あたり15,000円が上限)
※平均賃金額の算定について、小規模の事業所(概ね20人以下)は簡略化する特例措置を実施しています。
区分 | 大企業 | 中小企業 ※1 |
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主 | 2/3 | 4/5 |
解雇をしていないなどの上乗せの要件を満たす事業主 | 3/4 | 10/10 |
茨城労働局では、新型コロナ感染症の影響による「特別労働相談窓口」を開設しています。新型コロナ感染症の影響による労働関係のご相談については、以下の相談窓口をご利用ください。
1 開設期間・対応時間
令和2年3月23日(月)から当面の間、平日8時30分~17時15分
2 相談内容
・解雇・雇止めに関する相談・職業に関する相談
・休業に関する相談・事業所の助成金(休業)に関する相談
・労働者の健康に関する相談・雇用保険に関する相談
・感染症拡大防止に伴う特別休暇制度の導入等
3 相談窓口の住所・連絡先
茨城労働局 雇用環境・均等室 総合労働相談コーナー
水戸市宮町1-8-31 茨城労働総合庁舎 6階
電話番号:029-277-8295
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