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更新日:2020年5月11日
※1食品衛生法で定められた様式に基づき,食品関係事業所の衛生設備及び管理状態を点検し,その結果を百点満点で採点する。
用途例としては旅行業者が旅館やレストランと協定を結ぶ際や自治体や社会福祉施設が給食納入業者と契約を結ぶ際に,施設の衛生状況を把握するため,事業者に対しその提出を求める等。
※2HACCPとはHA(HazardAnalysis)危害分析,CCP(CriticalControlPoint)重要管理点の略で,原料の入荷から製造・出荷までのすべての工程において,あらかじめ危害を予測(微生物,異物など)し,その危害を防止(予防,消滅,許容レベルまでの減少)するための重要管理点(殺菌工程,包装工程など)を特定して,そのポイントを継続的に監視・記録し,安全な食品を作り出そうとするもの。
※3概ね3年以上のハサップシステム(下記『「ハサップ」普及促進事業』も含む)運用実績のある食品関係営業者の申請に基づき認証基準に照らし審査後,茨城県知事が認証するもの。
※4茨城県食品衛生協会が茨城県の補助を受け,平成11年度から実施している。
茨城県中央保健所監視指導課電話番号:029-241-0100(内線232,233)
FAX番号:029-241-5313
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